マイナンバーカードの1つの機能である、電子証明書。カードの有効期限とは違い、早めに有効期限を迎えます。マイナンバーカードは10年であるのに対し、電子証明書は5年です。私の電子証明書がこの度有効期限切れを迎えるため、更新手続きの案内が届きました。市役所に出向き、更新手続きをするように書いてあります。
本人が行う場合は、マイナンバーカードと届いた書類を持参すれば大丈夫なようです。代理人が行う場合は、右側の委任状を本人に記入してもらい提出する必要があります。
他にも手続きの内容を記した説明文が同封されています。
顔認証マイナンバーカード
案内を読んでいると、興味深いことに気づきました。それは「顔認証マイナンバーカード」というものです。右側の「回答書」にその記述があります。更新の際、「暗証番号」を設定し更新するなら、今まで通りの利用が可能です。コンビニエンスストアで住民票の写しを取得したり、所得税の申告をスマホで行ったりできるわけです。
もし、「いずれの暗証番号も設定しない」にチェックを入れ提出すると、現在手元にあるマイナンバーカードは、電子証明書の有効期限切れの後は「顔認証マイナンバーカード」になってしまいます。暗証番号を使っての住民票の写しの取得など、出来なくなります。単なる顔写真つきの本人確認書類になるのです。
現役世代にとって、顔認証マイナンバーカードは余り利用価値が無いように思えます。顔写真つきの運転免許証があればなおさらです。しかし、運転免許証を返納した高齢者であれば、免許証代わりの身分証明書としての利用価値はあります。
高齢の方にとって、マイナンバーカード+暗証番号での利用はハードルが高いです。特に暗証番号を記憶しておきテンキーで入力する作業です。こういう方にとっては、運転免許証返納後の身分証明書として、「顔認証マイナンバーカード」は、安全・安心で便利な物になるのではないでしょうか。
ちなみに同封の説明文によると、「顔認証マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書は、健康保険証としての利用は可能ですが、マイナポータルなど暗証番号の入力を必要とする各種オンラインサービスでは利用できません。」とあります。難しい表現ですね。顔認証マイナンバーカードは、健康保険証として使うことができますということです。
健康保険証としての機能を持たせたマイナンバーカード(マイナ保険証)を、「いずれの暗証番号も設定しない」にチェックを入れて更新すると、
①顔写真つきの本人確認書
②健康保険証
として利用できるということです。マイナンバーカードを健康保険証として利用しないのであれば、マイナンバーと健康保険証の紐づけを解除する申請をする必要があります。紐づけ解除については、私の母親の紐づけ解除をした際のことを、ブログにしていますので、下記のリンクからご覧ください。